相続登記2万円から。安心の料金設定でお客様に合ったサポート内容をご提案。

 大阪相続トータルサポートのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
 つばめ司法書士・行政書士事務所では、大阪難波で大阪・奈良・和歌山・京都・兵庫を中心に相続登記(不動産の名義変更)・相続放棄・遺産分割など、相続手続きを業務としております。
初回相談は、無料です。遺産の手続き・名義変更に関するご相談は、つばめ司法書士・行政書士事務所へお気軽にお電話ください。

相続無料相談受付中!お気軽にご相談下さい!

  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺言
  • 成年後見
  • 抵当権抹消
  • 生前贈与

相続に関する専門家

相続手続きの専門家として、主に下記のよう職種があります。

職種 役割
司法書士 法務局・裁判所の手続き(不動産名義変更、相続放棄、成年後見など)
行政書士 遺言、遺産分割協議書作成など
弁護士 相続人の間で、トラブルになっているもの。
税理士 相続税申告。相続税が発生する場合は5%前後

上記のように、通常、司法書士・行政書士により、遺産相続の手続きを行うことが可能です。
大阪相続トータルサポートを運営しております、つばめ司法書士・行政書士事務所は、司法書士と行政書士を兼業しており、手続きをまとめてご依頼して頂けます。
 さらに、必要な場合、相続税の手続きに関しては税理士と、紛争性のある手続きに関しては弁護士とタッグを組み、トータルでサポートいたします。
また、相続された不動産のご売却をお考えの方には、不動産業者をご紹介することが可能です。


相続発生後まず行うこと

 遺産の手続きをするにあたり、まずは相続人がどなたであるかを調査する必要があります。
 相続人なら私達だけだ!と考えていても、実際に調査してみると、他に相続人となる方が存在する場合が、しばしばあります。
  調査方法ですが、お亡くなりになった方の、生まれた時からお亡くなりになる時までの戸籍や、相続人となる方の戸籍を取得することにより、相続人を特定します。

 次に、どのような相続財産・遺産があるのか、を調査します。
  具体的には、金庫の解錠、不動産の権利証、預金通帳などの調査をし、相続財産を確定させます。また、遺言書がないかも同時に調査します。


次に行うこと

 相続人と相続財産が確定し、遺言書も存在しなかった場合、次に相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。

 遺産分割協議により、誰が・何を・どれだけ・遺産を相続するのかを話し合い、後日の争いを予防するために遺産分割協議書を作成します。
相続不動産の登記手続きや相続税申告を行う場合など、公的機関での手続きをする場合を除き、遺産分割協議書の作成義務はありませんが、後日の紛争予防のために、証拠として作成しておくとよいと思います。
  また、法律で定められたとおりに相続する場合には、遺産分割協議書の作成は不要となります。


その次に行うこと

 遺産分割協議書の作成が完了しましたら、次に、銀行、証券会社、法務局など各機関への届出手続き・名義変更手続きを行います。
 また、相続税が発生する場合には、被相続人がお亡くなりになった時から10カ月以内に、相続税の申告手続きを行います。

 それぞれの手続きには、戸籍、印鑑証明など公的証明書が必要となります。まずは、ご相談ください。




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