相続人となるのは

 最も多いケースで相続人となるのは、お亡くなりになった方の「配偶者と子」です。

 配偶者が先にお亡くなりになっていた場合は「子のみ」、子が先にお亡くなりになっていた場合は、「孫やひ孫」が相続人になります。
 また、子が生まれたことがなければ、「配偶者」とお亡くなりになった方の「親」が相続人になります。
 子が生まれておらず、親も祖父祖母も先にお亡くなりの場合は、「配偶者」と、お亡くなりになった方の「兄弟姉妹」が相続人になります。この場合、兄弟姉妹が既にお亡くなりの場合には、その子が相続人になります。


まとめますと、配偶者は常に相続人となり、子や孫も相続人となります。
子や孫がいなければ、親や祖父母が相続人となり、親もいなければ、兄弟姉妹や兄弟姉妹の子が相続人になります。




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