遺言

遺言とは

遺言とは、主に財産に関する生前の最終意思表示であり、法的には遺言書を作成する必要があります。
 遺言内容に問題がなければ、ご本人の死後、その内容どおり財産を引き継ぐことになります。
 財産の一部や、相続人以外に財産を与える遺言も可能です。

遺言の種類

  • 公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう遺言
  • 自筆証書遺言・・・ご自身で作成する遺言
  • 秘密証書遺言・・・ご自身で作成し、公証人に提出する遺言
 

その他、特別な遺言として、一般危急時遺言・難船危急時遺言・一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言があります。


遺言のメリット・デメリット

メリット デメリット 利用度
公正証書遺言
  • 検認不要。
  • 方式の不備や内容の不明確また、改ざん、紛失のおそれがない。
  • 費用がかかる。
  • 手続きが厳格であり、
    最も利用されている。
自筆証書遺言
  • 作成が容易。
  • 存在、内容を秘密にしておける。
  • 改ざん、紛失のおそれがある。
  • 方式の不備、内容の不明確により無効、争いとなる可能性がある。
  • 検認必要。
  • デメリットがあるため、利用はお勧めできない。
秘密証書遺言
  • 内容を秘密にしておける。
  • 改ざん、紛失のおそれがある。
  • 方式の不備、内容の不明確により無効、争いとなる可能性がある。
  • 検認必要。
  • あまり利用されない。

※検認とは、遺言を残した方がお亡くなりになった後、相続人等が家庭裁判所へ申し立てる、遺言書の確認手続きです。

遺言手続きの流れ(公正証書遺言の場合)


遺言執行

 遺言を作成した方がお亡くなりになった後の、その内容を実現する行為を遺言執行といいます。遺言執行は、相続人または遺言執行者が行います。
 遺言執行者とは、遺言内容を実現するために、特に選任された者をいいます。遺言による子の認知や相続人の廃除・その取消し以外は、遺言執行者を選任する必要はありません。
 しかし、遺言執行をスムーズに進めるために、相続人の一人を遺言執行者に選任する場合や、遺言執行に法的な手続きが存在するために、法律資格のある者を遺言執行者に選任することが多くあります。


遺言の取消・撤回

 遺言を撤回することも自由に行うことができます。撤回するための方法は、紛争防止のために制限されています。
 撤回するには、新たに遺言書を作成する方法や遺言書を破棄する方法があります。
 また、詐欺・強迫により遺言がなされた場合には、遺言を取消すことができます。




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